東京都足立区医師会では、足立区からの委託事業として、これまで一般の歯科診療所で歯科治療を受ける事が困難であった障がいをお持ちのお子様に対し、歯科診療をおこなっております。
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- 1. 足立区内に居住している方
- 2. 18歳未満で軽・中度の障がいをお持ちの方
- 3. 足立区歯科医師会口腔保健センターまで、ご家族のご同伴により通院できる方
- 診療日時
- 毎週木曜日、土曜日の午前9時から午後1時まで
- 申し込み方法
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診療は予約制になります。下記の連絡先までお申し込みください。
(公社)東京都足立区歯科医師会口腔保健センター
口腔保健センター
(足立区歯科医師会館2F)
足立区千住1-5-5
国民健康保険法・生活保護法・心身障害者医療費助成制度(受給証が交付されている方)などが適用されます。
重度の障がいをお持ちの方の相談も受け付けております。